事業承継
(親族内承継、従業員承継)

事業承継(親族内承継、従業員承継)
こんなお悩みはありませんか?

  1. 株式を移す際の税金はどのくらいかかるのか。
  2. 子供に承継したいが、全ての権限をすぐに子供に移譲するのは不安だ。
  3. 会社だけでなく個人の相続も含めて相談したい。
  4. 事業毎に別々の後継者に承継したいが、どうすればいいのか。
  5. 退職金や株式売却等で一定の資金は確保したいが可能なのか。

雨宮会計事務所の事業承継サービス

特徴① 円満な事業承継の実現

数多くの中小企業オーナーのご相談に乗ってきたため、中小企業オーナーの気持ちに寄り添うことができます。
また、株式が分散してしまい親族間の仲が悪くなってしまった等の相談を数多く受けてきた経験を踏まえて、より円満な結果に導ける承継プランを作成、実行することが可能です。
自社株式を後継者に承継できたものの、法定相続人等の親族が納得できない承継プランでは意味がありません。なぜなら、後継者が取得する自社株式等の資産が他の法定相続人と比較して明らかに多い場合には、オーナーの相続発生時に後継者以外の法定相続人の不満が噴出する可能性が高いためです。

特徴② オーダーメイドの最適な承継プランを作成

手法ありきではなく、お客様の状況に合わせた公正な立場からオーダーメイドの承継プランを作成することが可能です。
例えば、手数料欲しさにM&Aに誘導してお勧めするようなことはしません。
また、株価対策と称して、必要のない船舶リース商品をお勧めする、必要のない生命保険商品をお勧めするといったこともありません。
もちろん、お客様のニーズに合わせて、そのような商品等を取り入れることを否定するものではありません。

事業承継について知っておくべきポイント

事業承継とは

事業承継とは、会社の経営を後継者に引き継ぐことを言います。
事業を後継者に承継するためには、「知的資産の承継」と「財産の承継」を行う必要があります。
知的資産とは、会社のブランド、取引先とのコネクション、特殊技術や組織力等の競争力の根源となるもので、これらを後継者に承継することは非常に重要です。
一方で、財産とは事業資金や設備、不動産等の事業に関する資産であり、これらを後継者に承継することも非常に重要になります。
なお、法人形態で事業を行っている場合には、自社株式にこれらの権利が内包されており、自社株式を後継者に承継することで、会社の資産を包括的に承継することが可能です。

相続での自社株式の承継

オーナーが自社株式を保有している状態で、相続が発生した場合、自社株式がオーナーの相続財産に含まれます。
この場合、遺言書が作成されていないのであれば、法定相続人間で遺産分割協議を行い、自社株式を含めた財産を誰に承継するのか決定することになります。
しかし、事業に関与していない後継者以外の法定相続人が自社株式を相続したいと主張する可能性があります。
自社株式は会社の経営権そのものですので、中小企業が安定的な経営を行っていくためには、経営者が過半数の株式を保有することが望ましいと言われています。
よって、後継者が安心して事業を行っていくため、また、後継者と後継者以外の親族が円満な関係を保つことができるようにオーナーが健在の内に、自社株式を後継者に贈与する等の対策を行う必要があります。

贈与等での自社株式の承継

オーナーが健在の内に、自社株式を誰に承継するのか決まっていれば、贈与(もしくは譲渡)により、後継者に確実に自社株式を承継できます。
自社株式には一定の価値がありますので、贈与という手法で子供等に承継すると受贈者(もらった方)に贈与税が発生してきます。
この自社株式については、承継を行うタイミングで価格が異なるため、贈与時点での株価算定が必要になってきます。
ご自分で株価算定を行うことも可能ですが、複雑な計算式であるため、税理士等の専門家に算出してもらうことをお勧めします。

親族外の役員・従業員への自社株式の承継

オーナーの親族外の役員、従業員へ株式の承継を行う場合、一般的には譲渡(一定の対価での売却)での承継が多くなります。
なぜなら、親族でもない方に無償で資産を承継したいという方はあまり多くないためです。
よって、後継者個人が株式を買い取る、または金額的な負担が大きいのであれば、後継者が新設会社を設立し、株式を買い取るケースが多くなります。
そのため、この方法を採用する場合には、買取側で買取資金を準備する必要がありますので、取引金融機関の協力が不可欠な手法になります。
また、オーナーと従業員との間の取引となり、M&Aのような純然たる第三者取引には該当しない場合が多いため、税務上の株価を意識する必要があります。そのため、一般的には税理士等の株価算定が必要になります。

料金表

当事務所では、事業承継に関するコンサルティングのフェーズを大きく3つに分けております。
まずは、第1フェーズにて、概算株価の算定を行い、会社様の株主の状況、親族関係、株主毎の株式保有金額等を把握します。
この概算株価を前提にして、株式の承継方針をオーナーとディスカッションした上で決定していきます。 このフェーズが第2フェーズでこの間に数回面談させて頂きます。
その後の第3フェーズで、第2フェーズで確定した承継プランを実行します。

(第1フェーズ)
概算株価の算定
業務内容直近3期分の決算書、法人税申告書をもとに概算の株価評価を行います。
(なお、あくまでもシミュレーションのために利用する概算の株価評価ですので、実際の贈与時や相続発生時に利用できるものではありません。)
報酬金額無料
(第2フェーズ)
承継プランの作成、ディスカッション
業務内容
  • 将来株価のシミュレーション
  • 組織再編(合併、会社分割、株式交換等)の検討
  • 贈与や譲渡による承継の場合の税負担、資金負担等の比較
  • 法定相続人の遺留分侵害の有無についてのシミュレーション
報酬金額100万円~
(第3フェーズ)
確定した承継プランの実行
業務内容
  • 暦年贈与
  • 相続時精算課税制度を利用する贈与
  • 事業承継税制(納税猶予制度)を利用する贈与
  • 持株会社スキーム(新設持株会社への株式譲渡)
  • 従業員持株会の導入
  • 種類株式(黄金株式、議決権制限株式等)の導入
  • 除外合意、固定合意の手続
  • 組織再編の実施(合併、会社分割、株式交換等)
報酬金額50万円~
(第2フェーズで作成した承継プランにより、金額が変動します)
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