事業承継(M&A)

事業承継(M&A)
こんなお悩みはありませんか?

  1. 自分の会社を売却した時の価値が知りたい。
  2. 引き継ぐ後継者がいないがどうすればいいのか。
  3. 特定の事業のみ売却して、一部の事業を当社に残したいが可能なのか。
  4. 従業員に承継しようか迷っているため、M&Aと比較して検討を進められないか。
  5. アドバイザーはすでにいるが、公認会計士や税理士等の専門家の意見も聞きたい。

雨宮会計事務所のM&Aサービス

特徴① 専門家によるサポート

公認会計士・税理士である代表自らが会社様の強み・弱み等の企業分析を行い、M&Aがスムーズに進むようにサポートを行います。M&Aを実行するまでに、一般的には買い手の専門家による買収監査(デューデリジェンス)が行われますが、その際に買い手にとって受け入れられないような問題が発覚した場合、その時点で交渉が不成立になるといったことがあります。そのため、まずはアドバイザー自らが会社様の強みだけではなく弱みの部分も詳細に把握します。また、例えば不動産賃貸業のみは親族に承継させたい等のニーズがある場合には、M&A実行前に不動産賃貸業と本業を切り分ける会社分割等の組織再編のサポートを行うことも可能です。

特徴② バトンズの活用・金融機関等との連携

当事務所は日本最大級のM&Aプラットプラットフォームを運営するバトンズの支援専門家に登録しており、バトンズを活用することで、買い手企業様とマッチングを行うことが可能です。
また、代表の監査法人時代や税理士法人勤務時代の同僚等は上場会社や投資ファンドに転職している方が多く、優良な承継候補者をリストアップすることが可能です。代表が政府系金融機関に出向していたこともあるため、金融機関の取引先の中から優良な承継候補者をリストアップすることも可能です。

M&Aについて知っておくべきポイント

M&Aとは

M&Aは企業の合併や買収のことであり、事業承継の方法の1つとして注目されています。オーナーの親族内や従業員にも事業を承継してくれる方がいない場合には、第三者に売却することで、事業を承継していくことが可能です。事業承継についての分類を行うと以下のとおりです。

M&Aのメリット・デメリット(売り手)

M&Aを行うことで、事業を存続させることが可能になり、後継者問題が解決します。オーナーが苦労して育ててきた事業を存続させたいと思うことは当たり前のことです。また、廃業となると従業員の雇用維持ができなくなりますが、M&Aを行うことで大切な従業員の雇用を守ることができます。さらに事業を売却することにより、一定の売却収入を得ることが可能になります。

M&Aには数々のメリットがある一方で、デメリットもあります。例えば、M&Aを実行した後には、買い手側に経営権が移ることから役員の派遣等を含めて買い手側の経営方針を受け入れることになります。そのため、従業員が不安を感じて退職してしまう等の影響を受ける可能性があります。このような可能性もあるため、親族内に後継者がいない場合には、まずは従業員への承継を真剣に検討するべきと考えております。

メリットデメリット
  • 事業を存続させることが可能になり、後継者問題が解決する
  • 従業員の雇用維持が可能
  • 事業を売却でき、一定の売却収入を得られる
  • 銀行保証、担保が外れる
  • 経営権を失う
  • 買い手側と組織文化が合わず、事業売却後に従業員が退職してしまうリスク
  • 売却準備に手間がかかり、完了まで時間がかかる

上記の検討の結果、最終的にM&Aを希望される場合には、全力でサポートさせていただきます。

料金表

サポート業務業務内容報酬金額
財務・税務
デューデリ
ジェンス
  • 対象会社の財政状態や損益状況等を詳細に調査することで、財務・税務上のリスク要因の洗い出しを行います。
  • 依頼者が上場会社の場合には、上場会社特有の事項(決算早期化にネックになりそうな事項の調査、関連当事者取引の調査、内部統制上の問題点、IFRS調整項目の把握等)について報告書にまとめることが可能です。
50万円~
企業価値
評価
  • M&Aの際に交渉材料として必要になる株式価値評価業務を行います。
  • 純資産価額方式、DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)方式、マルチプル方式等を併用して算出します。
  • 上記の財務デューデリジェンス業務を行った上で、企業価値評価を行うことで、より精緻な評価額を算出することが可能ですが、企業価値評価のみのご依頼も承っております。
50万円~
フィナンシャル
アドバイザー
  • 売り手または買い手のアドバイザーとして、M&Aの過程における助言、進捗管理、交渉等を行います。
レーマン方式を採用した成功報酬(最低300万円以上)

当事務所で採用しているレーマン方式における報酬体系は以下のとおりです。なお、株式譲渡や事業譲渡の実行をもって、業務完了後に売買金額に応じて下表に記載の成功報酬をいただいています。また、着手金については30万円頂いております。

売買金額料率
5億円以下の部分5%
5億円超~10億円以下の部分4%
10億円超~50億円以下の部分3%
50億円超~100億円以下の部分2%
100億円超の部分1%
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