会計監査

会計監査 こんなお悩みはありませんか?

  1. 公認会計士による会計監査が義務付けられることになり、公認会計士を探している。
  2. 現在の公認会計士(または監査法人)によるサービスに満足できていない。
  3. 経験値の高い公認会計士に監査をお願いしたい。

雨宮会計事務所の会計監査

特徴① 経験値の高い公認会計士による会計監査

代表の雨宮は中堅監査法人で7年間上場会社を中心とする営利企業や非営利企業等の会計監査を行い、現場責任者を務めました。
また、現在も上場子会社等の経理業務支援を行っており、最新の会計基準等へのキャッチアップを行っています。

特徴② 小規模であり、担当者が固定されています。

当事務所は少人数で運営しており、担当者が毎期変更になるといったことはありません。
そのため、毎期異なる担当者から、同じような質問をされるといったことはありません。

会計監査について知っておくべきポイント

会計監査とは

会計監査とは企業、学校法人、公益法人等が作成した決算書を含む財務諸表が、会計基準等に沿って適切に作成されているか外部の独立した会計監査人(公認会計士または監査法人)が検証することをいいます。
企業等が財務諸表について会計監査を受けることで、株主や債権者等の利害関係者が正しい情報を利用することができ、利害関係者の利益につながることになります。

会計監査の種類

会計監査は法定監査と任意監査に分かれますが、法定監査の内、主な会計監査は以下のとおりです。

  • 金融商品取引法監査
  • 会社法監査
  • 労働組合監査
  • 学校法人監査
  • 独立行政法人監査
  • 社会福祉法人監査
  • 投資事業有限責任組合監査 等

当事務所の会計監査サービス

会社法監査

会社法上の大会社及び委員会等設置会社に該当する会社は、計算書類及びその附属明細書について、会計監査人(公認会計士または監査法人)による会計監査を受ける必要があります。
なお、会社法上の大会社とは、貸借対照表の資本金が5億円以上、または負債総額が200億円以上の会社のことをいいます。
一定の規模を超える会社について、会計監査を義務付けることで、株主や債権者を保護することを目的としています。
当事務所では会社法監査を行っています。

労働組合監査

労働組合は労働組合法により、公認会計士による会計監査を受けることが義務付けられています。
当事務所では労働組合監査を行っています。

学校法人監査

私立学校振興助成法で定められている経常的経費の補助金を受ける学校法人は公認会計士または監査法人の会計監査を受ける必要があります。
ただし、補助金の額が寡少(1会計年度に交付される補助金の額が1,000万円未満)であり、所轄庁の許可を得ている場合には、会計監査が免除されています。
私立学校振興助成法で定められている補助金は、国民から徴収された税金等による財源で賄われており、広く国民の理解を得る必要があることからも会計監査が義務付けられています。
当事務所では学校法人監査を行っています。

任意監査

任意監査とは、会社法等の法律で義務付けられていない会計監査のことをいいます。
上場前の会社への監査や匿名組合(ファンド)の監査等が該当します。
任意監査を受けることで、決算書等の財務諸表が適切に作成されていることを証明でき、株主や債権者等の利害関係者がメリットを受けることができます。
当事務所では任意監査を行っています。

なお、当事務所では、上場会社等に求められる金融商品取引法監査は行っていませんが、お客様のニーズを確認させていただき、適切な提携先をご紹介させていただくことは可能です。

料金表

種類報酬金額
会社法監査200万円~
労働組合監査30万円~
学校法人監査50万円~
その他任意監査30万円~

報酬金額については、法人の規模等により異なりますので、お問い合わせいただき、決算書等の資料を確認させていただいた上で、個別にご提示させていただきます。

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