相続税申告が必要な場合
Q.相続税の申告はどのような場合に必要となるのでしょうか。
A.相続税とは、被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)の財産を相続や遺贈等により、取得した場合に、その取得した財産の価額をもとに課される税金となります。相続税には、非課税枠が設けられており、基礎控除額以下の場合には、相続税がかかりません。また、相続、遺贈等により取得した財産が基礎控除額を上回っていても、特例を利用すると相続税額が発生しない場合、相続税の申告書を提出する必要があります。
(解説)
相続税申告が必要な場合
1.相続財産の総額が基礎控除額を超えている場合
相続税は、財産を相続した場合に必ず課されるわけではありません。相続税の課税対象になる財産の価額(プラスの財産からマイナスの財産である債務と葬式費用を差し引いた金額)が、基礎控除額を上回るときに相続税が課されることになります。この基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
- 基礎控除の計算式
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
(具体例)
相続人が「被相続人の配偶者と子2人」の場合、法定相続人数は3人となります。
基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人(3人)=4,800万円となるので、相続した財産の課税対象価額が4,800万円以下であれば相続税はかからず、相続税の申告は必要ありません。したがって、相続した財産が4,800万円を超える場合は、相続税の申告と納税が必要となります。
2.配偶者の相続税額の軽減を受ける場合
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、「1億6千万円」、または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きな金額までは配偶者に相続税はかからないという制度になります。この配偶者の税額の軽減を受ける場合は、相続税の申告が必要となります。
(「正味の遺産額」について簡単に言いますと、相続税の課税対象財産のうち、「基礎控除額」を差し引く前の財産の価額のことを指します。)
3.「小規模宅地等の特例」を受ける場合
「小規模宅地の特例」とは、相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族の事業用または居住用の宅地などがある場合、最小限必要な部分については生活基盤の維持に不可欠である可能性が考えられるため、一定の要件を満たせば、相続税の課税価格を計算する際の評価額を最大80%減額することができるというものです。
この特例を受ける場合においても、相続税の申告が必要となります。