相続財産から控除できる債務(債務控除)

Q.相続税の計算を行う際に、借金等の債務を差し引きすることはできるのでしょうか。

A.相続税を計算するときは、被相続人(お亡くなりになった方)が残した借入金等の債務を遺産総額から差し引くことができます。具体的には、借入金、未払の税金、未払の医療費、未払の公共料金等です。また、債務ではないですが、葬式費用も遺産総額から差し引くことができます。

(解説)

遺産総額から控除できる債務

遺産総額から差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに存在した被相続人の債務(借入金や未払金等)で確実と認められるものです。
具体例は以下のとおりです。

・借入金(金融機関や知り合い等からの借入金等)

・未払の税金(被相続人が亡くなった後に支払うことになった所得税、住民税、固定資産税等)

・未払の医療費(被相続人が医療機関等で生前に受けた治療費や入院費用等)

・未払の公共料金(被相続人が使用していた期間の電話代、電気代、水道代、ガス代等)

・預かり保証金・敷金(被相続人が所有していた不動産について、借主から預かっていた保証金や敷金)

・事業上で発生した未払金や買掛金

なお、墓石や仏壇等、相続税がかからない財産を購入した際の未払金は、控除できないため注意が必要です。

遺産総額から控除できる葬式費用

遺産総額から差し引くことが認められている葬式費用は、以下のものです。

・お通夜・告別式にかかった費用(葬儀社への支払い、葬儀場使用料、祭壇・棺・骨壺等の費用等)

・火葬、埋葬、納骨にかかる費用

・お寺のご住職等へ支払った読経料、謝礼、お布施、お車代等

・飲食代(葬儀の際に参列者に振舞った飲食代等)

・その他の費用(遺体や遺骨の運搬費用、死亡診断書の発行費用等)

一方で、以下の費用は葬式費用としては取り扱いませんので、注意が必要です。

・香典返戻費用

・墓石、墓地、位牌、仏壇の購入費用

・遺体の解剖費用

・四十九日、一周忌等の法要費用

その他債務控除の注意事項

・領収書の保管:債務や葬式費用を支払った根拠資料(領収書、請求書、出金時の振込明細書、メモ等)を保管しておくことが必要になります。なお、お寺のご住職に支払った謝礼、お布施等については、領収書を発行していただく慣習がありません。この場合、支払った日付、金額、相手先等をメモに残しておくようにしてください。

・債務控除を行うことができる人は、債務や葬式費用を実際に負担した相続人や包括受遺者(遺贈により財産を取得した人)であり、自分の取得した財産から控除できます。

 

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