贈与税の基本的な考え方

Q.子供に少しずつ財産を贈与したいのですが、なにかしらの税金が発生するのでしょうか?

A.子供が受け取った財産の金額により、子供が贈与税を納める必要がある場合があります。

(解説)

1.贈与税課税の基本的な考え方

贈与税の課税方法には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」がありますが、財産を受け取った側がいずれかの方法を選択できます。ここでは贈与税の基本的な課税方法である「暦年課税制度」についてご説明します。暦年課税制度の場合、毎年1月1日~12月31日までに行われた贈与について、財産を受け取った個人に贈与税の課税がなされます。ただし、1年間にもらった財産の金額から110万円の基礎控除額を差し引いた金額に贈与税がかかりますので、110万円以下の場合には贈与税を納税する必要はありません。なお、贈与税は生前に贈与を行うことで、相続税を減らすことを防止するための税金になっています。

2.贈与税額の計算方法

暦年課税制度の場合には「一般贈与」と「特例贈与」があり、「特例贈与」の方が「一般贈与」よりも税負担が少なくなっています。特例贈与は祖父母や親から18歳以上(令和4年3月31日までの贈与の場合20歳以上)の子供や孫等の直系の親族への贈与に適用されるものであり、一般贈与は特例贈与以外の贈与になります。

一般贈与の速算表
基礎控除後の金額税率控除額
200万円以下10%0
200万円超~300万円以下15%10万円
300万円超~400万円以下20%25万円
400万円超~600万円以下30%65万円
600万円超~1,000万円以下40%125万円
1,000万円超~1,500万円以下45%175万円
1,500万円超~3,000万円以下50%250万日
3,000万円超55%400万円
特例贈与の速算表
基礎控除後の金額税率控除額
200万円以下10%0
200万円超~400万円以下15%10万円
400万円超~600万円以下20%30万円
600万円超~1,000万円以下30%90万円
1,000万円超~1,500万円以下40%190万円
1,500万円超~3,000万円以下45%265万円
3,000万円超~4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

3.具体的な事例

仮に親から18歳以上の子供に400万円の財産の贈与を行ったとします。この場合の贈与税額は上記の「特例贈与の速算表」に当てはめると次のように計算できます。まず、400万円-110万円=290万円が「基礎控除後の金額」になりますので、税率15%が適用されることになり、控除額が10万円になります。そのため、290万円×15%-10万円=33.5万円が贈与税額になり、財産を受け取った子供が贈与税を納税する必要があります。

4.納税について

1月1日~12月31日までに贈与を受けた個人が、翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税を行う必要があります。

5.留意事項

贈与者の相続発生までの3年以内に行われた贈与については、死亡時に相続人の相続財産に加える必要があることに留意が必要です。

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