贈与契約の成立

Q.子供名義の預金口座に毎年110万円ずつ振込を行い財産の移転を行っていますが、問題はありますか?

A.子供が毎年110万円の財産をもらったという認識がない場合には、親の相続が発生した後に相続税の調査が入った場合、過去に贈与があったとは認められずに、振込を行っていた金額を相続財産に含めるように指摘を受ける可能性があります。

(解説)

1.贈与契約の成立

贈与はあげる方(贈与者)ともらう方(受贈者)の合意があって初めて成立する行為です。そのため、親が子供の預金口座を作り、お金を子供名義の預金口座に移したとしても、子供本人が認識しておらず、子供が使用した形跡がない場合には、税務署からは贈与契約が成立しておらず、子供名義の親の財産とみなされる可能性が高いです。親の相続が発生し、相続税の税務調査が入った場合に、過去の財産の移転について贈与契約がなかったものされ、親の相続財産に含めるように指摘を受けるといったことはよくあります。

2.名義財産とみなされないための対策

贈与契約が成立していることを客観的に主張するために重要なことはまず贈与契約書を作成していることです。ただし、贈与契約書は贈与者が勝手に作成することも可能ですので、実際に受贈者自身が自筆で署名を行うことが望ましいです。また、贈与契約書自体を過去に遡って作成することも可能ですので、実際に贈与契約が成立した日に、その書類が存在することを客観的に立証するために、公証人役場で確定日付を入手することも有効な対策の1つです。また、実際に受贈者が贈与者からもらった財産を自由に利用できる状態が望ましいため、預金口座に振り込むのであれば、受贈者が普段から使用している預金口座に振り込みを行うことをお勧めします。

3.贈与税申告書を提出する効果

贈与税申告書を提出して、実際に贈与税の支払を行っていれば、贈与が成立していることの根拠になるのではないかと思うかもしれませんが、贈与者と受贈者の間で贈与契約が成立していることを、贈与税申告書の提出、贈与税の納付をもって立証することはできないものと考えられます。まずは、贈与者と受贈者の間で贈与の意思をもって贈与取引を行い、受贈者が譲り受けた財産を自由に処分できるような状態にすることが重要です。

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